前編1-No.41文書
大宰府政所下文
応保二年十月廿九日
確認度高
概要
大宰府政所が、臺明寺住僧らの訴えを裁決した下文。寺側は、篤房の祖父篤定らの田地を買得し、本券・寄進状とともに彼岸会の勤行、燈油祈祷、常行三昧の料所として七十余年間支配し、歴代国司の免判も受けたと主張する。これに対し篤房は、郡司職を継承していないのに阿多平権守を称し、武威を背景に「新開」を名目として寺田・寺園を押領、燈油田一段を分取し、住僧の山林利用を妨げ、寺辺で猪鹿を狩猟・殺伐したとされた。篤房が相伝を示す証文を提出できない一方、寺には国判・寄進状があるとして寺側の権利を認定し、押妨を停止して恒例仏事を勤行し、国家安寧を祈るよう命じた。
登場人物
大宰府政所、臺明寺住僧、篤房、篤房の祖父篤定
宛先
臺明寺
キーワード
大宰府政所、臺明寺、篤房、篤定、寺領田地、燈油田、彼岸会、常行三昧、国司免判、寄進状、郡司職、阿多平権守、新開、押領、山林利用、猪鹿狩猟、証文、押妨停止、恒例仏事、国家安寧、下文
冊子頁
23~25頁
読込量
大
面白さ
★★★★★
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(1)口絵・序文・解題・例言・目次・本文1~130頁(長久2~承久3).pdf