前編1-No.338文書
関東下知状
嘉禄二年十二月八日
確認度高
概要
山門院の狩倉・地頭得分をめぐる裁許状。領家分と地頭分の境界・役負担について双方の申状を検討し、元久・建暦以来の先例と下文に従って地頭代らに沙汰させ、新儀・非法や濫妨を禁じる。
登場人物
地頭・分守倉・惟宗忠義ほか
宛先
山門院・薩摩国
キーワード
関東下知状、山門院、狩倉、領家分、地頭分、先例、新儀非法、濫妨停止
冊子頁
141~142頁
読込量
中
面白さ
★★★
原文を確認
(2)131~295頁(貞応元~建治3).pdf