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前編1-No.338文書

関東下知状

嘉禄二年十二月八日

確認度

概要

山門院の狩倉・地頭得分をめぐる裁許状。領家分と地頭分の境界・役負担について双方の申状を検討し、元久・建暦以来の先例と下文に従って地頭代らに沙汰させ、新儀・非法や濫妨を禁じる。

登場人物

地頭・分守倉・惟宗忠義ほか

宛先

山門院・薩摩国

キーワード

関東下知状、山門院、狩倉、領家分、地頭分、先例、新儀非法、濫妨停止

冊子頁

141~142

読込量

面白さ

★★★

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(2)131~295頁(貞応元~建治3).pdf