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前編1-No.298文書

薩摩国庁下文

承久三年七月廿五日

確認度

概要

薩摩国庁が諸郡郷院に対し、先例どおり八幡新田宮の放生会雑事を勤仕するよう命じた下文。武士の狼藉を禁じ、各院・寺社ごとに道数、騎兵、馬、従者、屋敷、楽人などの負担を詳細に割り当てる。

登場人物

薩摩国庁・山門庄国分寺

宛先

薩摩国山門庄国分寺

キーワード

薩摩国庁下文、八幡新田宮、放生会、諸郡郷院、武士狼藉、寺社負担

冊子頁

126~127

読込量

面白さ

★★★

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(1)口絵・序文・解題・例言・目次・本文1~130頁(長久2~承久3).pdf