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前編1-No.291記事

東鑑

年月日未詳

確認度

概要

『東鑑』延応元年十一月二日条。信濃国司の初任検注をめぐり、諏訪五月会・御射山の頭役らが先例による免除を訴えたため、評定して免許し、以後も同様に扱うと定めた。

登場人物

信濃国司・相当神事頭番

宛先

信濃国

キーワード

東鑑、延応元年、信濃国司、初任検注、諏訪五月会、御射山、免許

冊子頁

124

読込量

面白さ

★★

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(1)口絵・序文・解題・例言・目次・本文1~130頁(長久2~承久3).pdf