← 検索結果へ戻る
前編1-No.269文書

日下部太子園借文

承久二年八月十日

確認度

概要

日下部太子が園を借用する条件を記した借文。関係者と対象地を挙げ、借用後に妨げをしないことを約し、承久二年八月十日付で日下部太子が判を据える。

登場人物

日下部太子・信濃国大田庄

宛先

信濃国大田庄

キーワード

日下部太子園借文、園、借用、妨げ停止、承久二年

冊子頁

119

読込量

面白さ

★★

原文を確認

(1)口絵・序文・解題・例言・目次・本文1~130頁(長久2~承久3).pdf