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前編1-No.2362文書

惟宗時友請文

観応二年七月廿四日

確認度

概要

惟宗時友が、新田宮前執印友雄代の申立てに対し、市比野村内原田一町三段・府宿園一所は押領ではなく自己の所領であると主張する。亡父重基法師の譲状などを根拠に、先の沙汰どおり安堵を求めた請文。

登場人物

惟宗時友ほか

宛先

薩摩国新田宮ほか

キーワード

惟宗時友、新田宮、前執印友雄、市比野村、原田、府宿園、押領否認、安堵請文

冊子頁

810

読込量

面白さ

★★★

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(6)764~888頁(貞和2~延文元).pdf