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前編1-No.2313文書

長谷場純阿置文

貞和六年二月十五日

確認度

概要

長谷場純阿が、国衙領家年貢を水田分限に応じ兄弟で弁償し、地頭米を毎年納め、公方所役を怠らないことを定める。兄弟相互扶助、所領売買禁止、無子の場合の相続、違乱者の排除も規定した置文。

登場人物

純阿・子孫

宛先

薩摩国ほか

キーワード

長谷場純阿、国衙領家年貢、地頭米、公方所役、兄弟相互扶助、売買禁止、相続、置文

冊子頁

794

読込量

面白さ

★★★

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(6)764~888頁(貞和2~延文元).pdf