前編1-No.2313文書
長谷場純阿置文
貞和六年二月十五日
確認度高
概要
長谷場純阿が、国衙領家年貢を水田分限に応じ兄弟で弁償し、地頭米を毎年納め、公方所役を怠らないことを定める。兄弟相互扶助、所領売買禁止、無子の場合の相続、違乱者の排除も規定した置文。
登場人物
純阿・子孫
宛先
薩摩国ほか
キーワード
長谷場純阿、国衙領家年貢、地頭米、公方所役、兄弟相互扶助、売買禁止、相続、置文
冊子頁
794頁
読込量
中
面白さ
★★★
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(6)764~888頁(貞和2~延文元).pdf