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前編1-No.2278文書

島津貞久施行状

貞和四年十一月十六日

確認度

概要

島津貞久が重久孫八へ、八月十九日付御教書に基づく樺井四郎頼仲退治のため、九月八日以前に一族と相談して大隅守護所へ馳せ寄るよう命じた施行状。

登場人物

島津貞久・重久孫八

宛先

大隅国守護所ほか

キーワード

島津貞久、重久孫八、樺井頼仲、大隅守護所、一族、施行状

冊子頁

785

読込量

面白さ

★★★

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(6)764~888頁(貞和2~延文元).pdf