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前編1-No.2208文書

たうきん譲状

康永四年十月廿一日

確認度

概要

たうきんが、伊集院福方・宮里内成里などにある薗二か所を重代相伝の所領として譲り、子孫の永代知行、国衙年貢・公事の負担、他の一族による違乱禁止を仮名書きで定めた譲状。

登場人物

たうきん・山門院関係者ほか

宛先

山門院ほか

キーワード

たうきん譲状、伊集院福方、宮里、成里、薗、重代相伝、永代知行、国衙年貢、公事、違乱停止

冊子頁

763

読込量

面白さ

★★★★☆

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(5)607~763頁(正慶2~康永4).pdf