前編1-No.2183文書
櫛間院領家下文
康永三年正月一日
確認度高
概要
日向国櫛間院で、仏神事を式目どおり勤行すること、土民の農業を段歩漏れなく行わせること、恒例・臨時の課役を沙汰することの三箇条を命じた櫛間院領家下文。
登場人物
櫛間院領家・長谷場氏関係者ほか
宛先
日向国櫛間院ほか
キーワード
櫛間院領家下文、日向国、櫛間院、仏神事、式目、農業、段歩、恒例臨時課役
冊子頁
756~757頁
読込量
中
面白さ
★★★★★
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(5)607~763頁(正慶2~康永4).pdf
康永三年正月一日
日向国櫛間院で、仏神事を式目どおり勤行すること、土民の農業を段歩漏れなく行わせること、恒例・臨時の課役を沙汰することの三箇条を命じた櫛間院領家下文。
櫛間院領家・長谷場氏関係者ほか
日向国櫛間院ほか
櫛間院領家下文、日向国、櫛間院、仏神事、式目、農業、段歩、恒例臨時課役
756~757頁
中
★★★★★
(5)607~763頁(正慶2~康永4).pdf