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前編1-No.2183文書

櫛間院領家下文

康永三年正月一日

確認度

概要

日向国櫛間院で、仏神事を式目どおり勤行すること、土民の農業を段歩漏れなく行わせること、恒例・臨時の課役を沙汰することの三箇条を命じた櫛間院領家下文。

登場人物

櫛間院領家・長谷場氏関係者ほか

宛先

日向国櫛間院ほか

キーワード

櫛間院領家下文、日向国、櫛間院、仏神事、式目、農業、段歩、恒例臨時課役

冊子頁

756~757

読込量

面白さ

★★★★★

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(5)607~763頁(正慶2~康永4).pdf