前編1-No.2094文書
一乗院政所下文
康永三年十月三日
確認度高
概要
一乗院政所が島津庄日向方飫肥北郷の弁済使代官職に藤原鶴一丸を補任した下文。年貢以下の収納、私相伝所職の保持、押領停止、給主の処置、恒例臨時の課役、違背時の罰則などを定め、庄家に承知・執行を命じる。
登場人物
一乗院政所・藤原鶴一丸・当地弁済使ほか
宛先
島津庄日向方飫肥北郷ほか
キーワード
一乗院政所下文、藤原鶴一丸、島津庄、飫肥北郷、弁済使代官職、年貢収納、押領停止、課役
冊子頁
732頁
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★★★★★
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(5)607~763頁(正慶2~康永4).pdf