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前編1-No.1825文書

高師直施行状

建武三年四月一日

確認度

概要

日向国新納院地頭職について、建武二年十二月十一日の将軍家御下文に従い、島津下野四郎時久へ現地を沙汰付けするよう命じた高師直施行状。代官派遣による執行を求め、軍忠のため上洛中である時久の知行を保護する。

登場人物

高師直・島津時久

宛先

日向国新納院

キーワード

高師直施行状、島津時久、日向国新納院、地頭職、将軍家御下文、沙汰付、代官、上洛

冊子頁

659~660

読込量

面白さ

★★★★★

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(5)607~763頁(正慶2~康永4).pdf