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前編1-No.1652文書

後醍醐天皇綸旨

(元弘三年)九月十二日

確認度

概要

新田宮神官らの二箇条の訴えについて、国衙方などによる妨害を停止し、神拝に関する知行を訴えどおり取り計らうよう命じた後醍醐天皇の綸旨。

登場人物

後醍醐天皇・新田宮神官等・左中将

宛先

新田宮

キーワード

後醍醐天皇綸旨、新田宮神官、二箇条、国衙、妨害停止、神拝、知行

冊子頁

615

読込量

面白さ

★★★★

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(5)607~763頁(正慶2~康永4).pdf