← 検索結果へ戻る
前編1-No.1384文書

島津貞久禁制

元亨三年十二月十一日

確認度

概要

鹿児島東福寺境内での中井山野の草木採取と殺生を禁じ、違反者は長元季・文保三年の先例により重科に処すると定めた島津貞久の禁制。

登場人物

島津貞久

宛先

薩摩国鹿児島東福寺

キーワード

島津貞久、禁制、鹿児島東福寺、山野、草木採取、殺生、重科

冊子頁

511

読込量

面白さ

★★★

原文を確認

(4)449~606頁(文保元~正慶元).pdf