← 検索結果へ戻る
前編1-No.119文書

源頼朝御教書

文治三年五月十四日

確認度

概要

島津庄官の訴申を受け、幸府背先例の押取・濫妨を停止し、庄家の下事に従って所務を執行するよう命じた御教書。

登場人物

源頼朝・右御判

宛先

島津庄

キーワード

源頼朝、島津庄、庄官、先例、押取停止、所務、御教書

冊子頁

60

読込量

面白さ

★★☆

原文を確認

(1)口絵・序文・解題・例言・目次・本文1~130頁(長久2~承久3).pdf