前編1-No.119文書
源頼朝御教書
文治三年五月十四日
確認度中
概要
島津庄官の訴申を受け、幸府背先例の押取・濫妨を停止し、庄家の下事に従って所務を執行するよう命じた御教書。
登場人物
源頼朝・右御判
宛先
島津庄
キーワード
源頼朝、島津庄、庄官、先例、押取停止、所務、御教書
冊子頁
60頁
読込量
小
面白さ
★★☆
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(1)口絵・序文・解題・例言・目次・本文1~130頁(長久2~承久3).pdf
文治三年五月十四日
島津庄官の訴申を受け、幸府背先例の押取・濫妨を停止し、庄家の下事に従って所務を執行するよう命じた御教書。
源頼朝・右御判
島津庄
源頼朝、島津庄、庄官、先例、押取停止、所務、御教書
60頁
小
★★☆
(1)口絵・序文・解題・例言・目次・本文1~130頁(長久2~承久3).pdf