前編1-No.10文書
大隅国司庁宣
天喜三年七月廿五日
確認度高
概要
大隅国司庁が郡司に対し、歴代の庁宣に従って臺明寺山の四至内での狩猟を永久に停止するよう重ねて命じた庁宣。禁制に背いて狩猟する者は捕らえて進上し、姓名と事情を報告して現世の処罰を加えるとした。
登場人物
大介高橋朝臣、臺明寺関係者
宛先
郡司
キーワード
大隅国司、郡司、臺明寺、四至、狩猟禁止、庁宣、違反者捕縛、姓名注進
冊子頁
5頁
読込量
小
面白さ
★★★★☆
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(1)口絵・序文・解題・例言・目次・本文1~130頁(長久2~承久3).pdf