前編1-No.1文書
太政官符
(延暦廿二年二月廿日)
確認度高
概要
太政官が、国の規模に応じて公廨稲から国儲へ割り置く額を定め、その用途を朝集使・税帳大帳貢調等使の粮料などに限定した官符。国司の公廨配分は官等によらず使務に応じて扱い、違反して私用した者は官物横領と同様に処罰するとした。年紀は玉里島津久光旧蔵本による補記。
登場人物
太政官
宛先
諸国
キーワード
太政官符、公廨、国儲、正税稲、朝集使、税帳大帳貢調等使、国司、粮料、私用禁止
冊子頁
1頁
読込量
小
面白さ
★★★★★
原文を確認
(1)口絵・序文・解題・例言・目次・本文1~130頁(長久2~承久3).pdf