後編4-No.762文書
飛鳥井雅庸伝授状
(慶長十五年)十月十九日
確認度中
概要
慶長十五年十月十九日、飛鳥井雅庸が島津家久に、蹴鞠の門弟が用いる無紋紫革について、特別な執心と兄弟の契約により許可し、背けば神罰を受けるとした伝授状。
登場人物
飛鳥井雅庸、島津家久
宛先
島津家久(羽柴陸奥守)
キーワード
飛鳥井雅庸伝授状、島津家久、蹴鞠、門弟、無紋紫革、兄弟契約、許可、神罰
冊子頁
300頁
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(3)264~388頁(慶長15~慶長17).pdf
(慶長十五年)十月十九日
慶長十五年十月十九日、飛鳥井雅庸が島津家久に、蹴鞠の門弟が用いる無紋紫革について、特別な執心と兄弟の契約により許可し、背けば神罰を受けるとした伝授状。
飛鳥井雅庸、島津家久
島津家久(羽柴陸奥守)
飛鳥井雅庸伝授状、島津家久、蹴鞠、門弟、無紋紫革、兄弟契約、許可、神罰
300頁
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