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後編4-No.681文書

某掟書

慶長十五年四月二日

確認度

概要

慶長十五年四月二日付の定書。侍から中間・小者まで一季奉公人を置かないこと、翌年の夏役など雇用条件を事前に定めること、関東の奉公人を拘留しないことを命じ、違反者には金子一枚の過料を課した。

登場人物

宛先

キーワード

定書、奉公人、一季奉公、中間、小者、夏役、雇用契約、関東奉公人、過料、金子一枚

冊子頁

271~272

読込量

面白さ

★★★★★

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(3)264~388頁(慶長15~慶長17).pdf