後編4-No.681文書
某掟書
慶長十五年四月二日
確認度高
概要
慶長十五年四月二日付の定書。侍から中間・小者まで一季奉公人を置かないこと、翌年の夏役など雇用条件を事前に定めること、関東の奉公人を拘留しないことを命じ、違反者には金子一枚の過料を課した。
登場人物
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宛先
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キーワード
定書、奉公人、一季奉公、中間、小者、夏役、雇用契約、関東奉公人、過料、金子一枚
冊子頁
271~272頁
読込量
中
面白さ
★★★★★
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(3)264~388頁(慶長15~慶長17).pdf
慶長十五年四月二日
慶長十五年四月二日付の定書。侍から中間・小者まで一季奉公人を置かないこと、翌年の夏役など雇用条件を事前に定めること、関東の奉公人を拘留しないことを命じ、違反者には金子一枚の過料を課した。
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定書、奉公人、一季奉公、中間、小者、夏役、雇用契約、関東奉公人、過料、金子一枚
271~272頁
中
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