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後編4-No.187文書

島津義久(龍伯)・島津忠恒連署掟書(後編3 No.1955と同文)

(慶長十一年カ)四月八日

確認度

概要

島津義久(龍伯)と島津忠恒が連署し、侍の命令服従、武具の整備、殿役、喧嘩の停止、外城衆の地頭への服従、百姓の耕作時刻、普請・狩猟、服装・飲酒、出物などを定め、違反者には所領没収または成敗を科すとした掟書。本文は後編3 No.1955と同文のため省略されている。四月八日付で、慶長十一年かとの張紙があり、義弘公御譜には正文を市後崎長右衛門が進上したと記す。

登場人物

島津義久(龍伯)、島津忠恒、市後崎長右衛門

宛先

キーワード

島津義久、龍伯、島津忠恒、市後崎長右衛門、掟書、法度、侍、武具、殿役、喧嘩停止、外城、地頭、百姓、耕作、普請、狩猟、服装、飲酒、出物、所領没収、成敗、後編3 No.1955、同文、省略

冊子頁

65

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面白さ

★★★★★

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(1)例言・目次・本文1~139頁(慶長10~慶長12).pdf