後編4-No.1532文書
島津久元外三名連署達書
元和四年七月廿五日
確認度高
概要
寺役として預けられた御勘気の者を隠したまま歩行させたり宿に置いたりすることを重い違反とし、以後は預かる趣旨を本人に十分申し渡して拘束し、怠慢があれば寺主の責任とするよう命じた連署達書。
登場人物
島津久元外三名、寺主、御勘気衆
宛先
寺院統制
キーワード
島津久元外三名連署達書、御勘気、寺役、拘束、寺主、門中、統制、元和四年七月二十五日
冊子頁
675頁
読込量
中
面白さ
★★★★★
原文を確認
(6)657~802頁(元和3~元和9).pdf