後編4-No.1101文書
島津惟新袖署判覚書
慶長十九年六月八日
確認度高
概要
島津惟新が華林寺に対し、神前の勤行を怠らず、山内の衆徒・社人に関する旧規を改めず、近年の諸事を糾して悪を除き善を守り、寺領の役儀を滞らせないよう命じた袖署判覚書。
登場人物
島津惟新(義弘)、華林寺衆徒、社人
宛先
華林寺
キーワード
島津惟新、島津義弘、華林寺、袖署判覚書、神前勤行、衆徒、社人、旧規、寺領役儀、寺社統制、慶長十九年六月八日
冊子頁
527頁
読込量
小
面白さ
★★★★★
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(5)520~656頁(慶長19~元和3).pdf